弁護士に債務整理を依頼すると請求がストップする

弁護士に債務整理を依頼すると請求がストップする借金返済を滞納すると、借入先のカード会社や消費者金融などからしつこく督促が届きます。毎日のように自宅へハガキや郵便が届いたり携帯電話に着信が続いたりすると、精神的に参ってしまうでしょう。

そのような場合、一刻も早く弁護士に債務整理を相談してください。依頼を受けた弁護士が「受任通知」を送ると、すぐに債権者からの請求がストップします。

 

1.受任通知とは

受任通知とは、弁護士や司法書士が債務整理の依頼を受けたとき、当初に債権者へ送る通知書です。「弁護士が債務整理を受任したので、今後は本人に連絡しないように」と書いて送ります。

カード会社や消費者金融、銀行などの金融機関は、弁護士からの受任通知を受け取ると、すぐに本人への督促をストップします。債務整理後1~2日でまったく連絡が来なくなるのが通常です。

 

2.弁護士が受任通知を送ったら請求が止まる理由

弁護士が受任通知を送ると債権者からの督促が止まるのは、法律によって専門家介入後の本人への直接の請求が禁止されているからです。

貸金業法21条1項9号では、「弁護士や司法書士が債務整理を受任した後、カード会社や消費者金融業者が本人に督促してはならない」と定めています。違反すると「業務停止」などのペナルティが下される可能性があり、罰則も適用されるので、貸金業者がわざわざ法律に違反して弁護士介入後に本人に連絡してくることはありません。

銀行などの金融機関には貸金業法が直接適用されませんが、同じように弁護士介入後には本人への督促を止めます。

このように「法律で禁止されている」ため、弁護士が債務整理に着手したら債権者からの電話や郵便による督促がすぐに止まるのです。電話がかかってくることもハガキや封書が届くこともありません。

もちろん勤務先に連絡が来る心配も不要ですし、自宅に訪ねてこられる可能性もありません。

債権者からの督促に悩んでいるなら、すぐに弁護士に債務整理を依頼しましょう。

 

3.すぐに弁護士に相談すべき状況

  • 家族に借金のことを話していないので、督促書を見られてバレるのが心配
  • 毎日のように督促が来て疲弊している
  • このままでは借金を返せる見込みがない
  • 勤務先に連絡が来ないか、家に訪ねてこられないか心配
  • 内容証明郵便で一括請求書が届いた
  • 借金を放置していて裁判を起こされた

上記のような状況に陥っていたら、お早めに弁護士にご相談ください。債権者からの連絡も止められますし、弁護士に依頼したら支払いもストップします。債務整理を進めている間に家計の状況を立て直せるでしょう。

金沢でも借金問題に苦しんでいる個人や事業者の方がたくさんおられます。解決できない借金問題は存在しません。お困りであればお早めにご相談ください。

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