ギャンブル・投資・FXでも債務整理で解決できる?

ギャンブルや株式、FXなどへの投資の失敗が原因で借金ができてしまった場合、「債務整理できないのでは?」と心配される方もおられます。

まず自己破産以外の債務整理であれば問題なく解決可能です。自己破産の場合でも、ほとんどのケースでは「裁量免責」によって負債を免除してもらえるので心配しすぎる必要はありません。

以下でギャンブルや投資でできた負債の債務整理方法について、解説します。

 

1.任意整理、個人再生なら問題なく可能

任意整理や個人再生の場合、借金の理由は問題になりません。

任意整理とは、債権者と交渉して利息をカットしてもらい返済期間を設定して、借金を支払可能な範囲に落ち着ける手続きです。

個人再生は裁判所に申立をして借金を大幅に減額してもらう手続きです。

これらの手続きではどのような理由による借金にも適用できるので、ギャンブルや株式投資、FXの失敗などによって作ってしまった借金でも、問題なく解決できます。

 

2.自己破産の場合

自己破産の場合には、借金の理由が問題になります。

自己破産とは、裁判所に申立をして借金を免除してもらう手続きです。

自己破産には「免責不許可事由」があり、一定の事情があると「免責」を認めてもらえません。免責とは「借金を免除する決定」です。免責を受けられないと借金がそのまま残ってしまいます。

ギャンブルや過大な投資は「免責不許可事由」とされているので、パチンコ、競馬などのギャンブルや株式、先物、FX、仮想通貨などの投資の失敗で借金を作ると「免責」を受けられず借金が免除されない可能性が発生します。

ただし自己破産には「裁量免責」という制度があります。裁量免責とは、「たとえ免責不許可事由があっても裁判所の裁量で免責しても良い」という制度です。

現実の自己破産手続きの運用では、裁判所はほとんどのケースで裁量免責を認めています。

よってギャンブルや投資でできた借金の程度が著しく過大で悪質でない限り、裁量免責によって免除してもらえる可能性が高いといえるでしょう。

ギャンブルや投資でできた借金が免責されないのは、前回も同じ理由で免責されたのに再度借金をして自己破産を申し立てた場合、まったく反省せず自己破産中も過大なギャンブル、投資を繰り返している場合など、極めて問題性の高いケースに限定されます。

万一免責されないとしても、個人再生や任意整理で解決する方法があるので諦める必要はありません。

ギャンブルや投資でできてしまった借金トラブルも必ず解決できます。まずは一度、弁護士までご相談ください。

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