債務整理のメリットとデメリット

債務整理をするときには、メリットだけではなくデメリットも理解していると安心して進められるでしょう。

債務整理の手続きごとにメリットやデメリットの具体的内容は異なります。以下でそれぞれご説明します。

 

1.債務整理のメリット

1-1.借金が減る、免除される

債務整理をすると、借金返済額を減免できます。

任意整理なら利息がカットされますし、個人再生ならもっと大幅に元本まで減額できます。

自己破産をすれば借金返済義務が免除され、残債がすべてなくなります。

 

1-2.督促が止まる

債務整理を弁護士に依頼すると、債権者からの督促がすぐにストップします。電話や郵便の督促がなくなり、穏やかに過ごせるようになるでしょう。このメリットはすべての債務整理手続きに共通します。

 

1-3.支払をストップできる

債務整理を弁護士に依頼すると、その時点から支払をストップします。自己破産の場合には、その後支払が復活せず一切の返済をしなくて良くなります。

任意整理、個人再生の場合には、合意ができたり再生計画案が認可されたりして支払が開始するまでの間、返済する必要がありません。

 

2.債務整理のデメリット

2-1.ブラックリスト状態になる

債務整理をすると、どの手続きであってもいわゆる「ブラックリスト状態」になって一定期間、新たな借入ができなくなります。

手続き後5~10年間程度はクレジットカードを作ったりローンを利用したりできないので不便な生活になるでしょう。

 

2-2.財産がなくなるケースがある

自己破産をすると、生活に必要な最低限を残して財産がすべて失われます。

他にも「ローン返済中の車」があるときに個人再生や自己破産をすると、車が失われる可能性があります。これは車の名義がローン会社になって「所有権留保」がついている場合であり、所有名義が債務者に移っていれば車はなくなりません。

任意整理の場合、財産がなくなることはありません。

 

2-3.個人再生、自己破産なら官報公告される

個人再生や自己破産をすると「官報公告」されます。官報公告とは、政府が発行している「官報」に債務者の氏名や住所、個人再生や破産した事実などが掲載されることです。

官報を購読している方は非常に少数ではありますが、世間に公表されるのはデメリットとなるでしょう。

 

2-4.自己破産では資格制限される

自己破産をすると「資格制限」をされるので一部の職業を続けられなくなったり資格取得が認められなくなったりします。

制限されるのは弁護士や税理士などの士業、宅建業、保険外交員や警備員などです。

制限対象になっていない方には影響しません。

債務整理にはデメリットもありますが、借金を減免できる効果が大きいので結果的には「やってよかった」感想を抱く方が圧倒的に多く「もっと早くしていればよかった」という方もたくさんおられます。借金にお困りであれば、お早めに弁護士までご相談ください。

 

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