借金を整理する際には、以下のような流れで手続きを進めていきましょう。
このページの目次
1.弁護士に相談する
まずは弁護士に借金問題を相談するところから問題解決への対応が始まります。無料相談をご利用頂けましたら費用はかからないので、早めにご連絡ください。
2.債務整理の方針を決める
弁護士に相談して状況を伝えると、弁護士が最適な債務整理手続きを判断します。
状況によって有効な債務整理手続きは異なるので、専門家による判断が必要です。
弁護士による提案内容に納得して頂ければ、弁護士と依頼者との間で委任契約書を作成します。
3.受任通知を送る
弁護士が債務整理を受任したら、債権者へ「受任通知」を送ります。
受任通知が届いた後は、債権者から債務者への直接の督促が禁止されるので依頼者への電話や郵便などによる督促が止まります。またこの時点で返済もストップするので、依頼後は「借金がないのと同じような状態」で過ごせるようになります。
月々の返済に追われて余裕のなくなっている方は、早めに弁護士に債務整理を依頼すれば状況が改善されるでしょう。
4.債権調査を行う
引き続き、弁護士が「債権調査」を行います。債権調査とは、どこからどのくらいの借入があるのか明らかにする手続きです。各債権者へ連絡書を送り、債権届出を受けて調べていきます。
この後の流れは、債務整理の手続きによって異なります。
5.任意整理の場合
任意整理とは、債権者と話し合って借金の返済額を減額し、和解する方法です。
任意整理の場合、債権者から届け出られた金額を「利息制限法引き直し計算」によって計算し直します。
その後債権者へ返済計画案を提示し、話し合って和解します。
以後は約束通りに支払を終えれば借金がなくなります。
6.個人再生、自己破産の場合
個人再生は、裁判所へ申し立てて借金返済額を大幅に減額してもらう債務整理の手続きです。
自己破産は、裁判所へ申し立てて借金を0にしてもらう債務整理の手続きです。
6-1.必要書類を集める
これらの方法の場合、まずは「申立て」に必要な書類を集めなければなりません。
1~2か月くらいかけて、ご本人にも協力してもらいながら書類を集めます。
6-2.裁判所へ申立をする
必要書類が揃ったら裁判所へ申立をします。個人再生なら「個人再生手続き開始決定」、自己破産なら「破産手続き開始決定」が下ります。
開始決定があったら、弁護士が中心となって手続きを進め、個人再生なら「再生計画認可決定」を受けて借金を減額してもらいます。以後は減額された借金を返済すれば解決です。
自己破産なら「免責決定」を受けて借金を免除してもらいます。この時点で借金がなくなるので、借金トラブルから解放されます。
債務整理を進めるときには、まずは弁護士に相談してください。借金問題は1人で悩んでいても解決できません。弁護士に依頼したら債権者からの督促も止まり、安心して生活できるようになるでしょう。金沢で借金にお困りの方がおられましたら、お早めにご相談ください。