債務整理のよくある誤解

借金を抱えて困っていても「債務整理するとデメリットが大きい」と思い込んで1歩踏み出せない方がとてもたくさんおられます。

実際には存在しないリスクを恐れてせっかくのチャンスを逃してしまうともったいないので、正しく理解しておきましょう。

今回は債務整理のよくある誤解と正しい知識をご紹介していきます。

 

1.債務整理すると勤務先に知られる

債務整理しても、通常勤務先に知られる心配はありません。裁判所、債権者、弁護士の誰も会社に通知しないからです。

ただし会社から借り入れがある場合に自己破産・個人再生をしたり、借金を滞納して給料を差し押さえられたりすると、借金トラブルを会社に知られます。

そういった事情がない限り、債務整理をしても会社には知られないので安心しましょう。

 

2.債務整理を会社に知られたら解雇される

債務整理を会社に知られても、解雇されません。従業員の個人的な借金は解雇理由にならないからです。

経済的な信用が雇用の際の重要な条件になっているケースでない限り、解雇の心配は不要です。

 

3.債務整理すると家族に迷惑がかかる

債務整理をしても、家族に督促は来ませんし家族の財産もなくなりません。子どもの就職や結婚にも影響しないので安心しましょう。

 

4.債務整理すると財産がなくなる

任意整理や個人再生の場合、債務者の財産への影響はありません。財産を残して手続きできます。

自己破産の場合でも、生活に必要な最低限の財産(約99万円分まで)は手元に残せるので、すべての財産がなくなるわけではありません。

 

5.自己破産すると健康保険料を払わなくて良くなる

健康保険料を滞納している方は、自己破産したら滞納保険料を払わなくて良くなると考えているケースがあります。

ただ自己破産をしても健康保険料や税金、罰金などの公的な負債は免除されないので、全額支払わねばなりません。

光熱費や携帯電話代、家賃などは免除されます。

 

6.自己破産すると給料を受け取れなくなる

自己破産したら給料を受け取れなくなって生活できなくなるのでは?と心配される方もいらっしゃいます。

実際には「破産手続き開始決定後」に得られた財産はすべて債務者のものになるので、給料を取られる心配はありません。むしろ借金を放置して裁判を起こされたら給料を差し押さえられてしまうので、早めに債務整理をする方が給与を守りやすくなります。

 

7.自己破産したら賃貸住宅から追い出される

賃貸物件に住んでいる方は、自己破産したら家から追い出されると思っているケースもあります。ただ自己破産しただけで賃貸借契約を解除される心配は不要です。家賃滞納していれば退去請求される可能性がありますが、それがなければ自己破産しても追い出される心配は不要です。

債務整理をしても、世間で思われているほどの不利益はありません。借金問題にお困りであれば、一刻も早めにご相談ください。

 

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