借金に苦しんでいる方からご相談を受けていると、時折「一刻も早く自己破産した方が良い」と考えられる状況に遭遇します。ただご本人としては、「まだがんばれるのではないか」と考えて先延ばしにしてしまうケースも多々あります。
苦しむ時間が無駄に長びくと人生の貴重な時間が失われてしまうので、自己破産が必要なら早めに手続きしましょう。
今回は今すぐ自己破産をした方が良いケースの判断基準と典型例をいくつかご紹介します。
このページの目次
1.自己破産が必要となる判断基準
以下のような条件にあてはまるなら、自己破産による解決が適している可能性が高くなります。
1-1.借金が大きく膨らんでいて、減額しても払えない
借金があっても収入があり減額してもらえたら何とか払える場合、自己破産する必要はありません。
一方、借金額が大きくなりすぎていて5分の1程度に減額しても3年以内に払い切れそうにない場合には、他の債務整理手続きでは解決できない可能性が高くなります。
自己破産をした方が良いでしょう。
1-2.財産がほとんどない
自己破産の大きなデメリットは、財産がなくなってしまうことです。このデメリットは元から財産のほとんどない方には影響がありません。自分名義の資産がおおむね100万円以下になっている方が借金問題に悩んでいるなら自己破産を検討する価値があります。
1-3.生活保護を受けたい
借金があるけれども生活保護を受けたい場合にも自己破産が有効です。借金があるままでは生活保護を受けにくいので、自己破産によって全部免除してもらって受給を申請しましょう。
1-4.過去7年以内に自己破産していない
過去7年以内に自己破産していると、借金を免除してもらえません。7年が経過してから申立をしましょう。
1-5.弁護士や生命保険外交員など、資格制限される職業に就いていない
弁護士や司法書士、税理士や宅建業、警備員や生命保険外交員などの方は、自己破産の手続き中に資格を制限されて仕事ができなくなる可能性があります。そういった職業でない人に破産をお勧めします。
2.自己破産をお勧めする典型的なケース
以下のような状況であれば、自己破産を検討するようお勧めします。
- 事業に失敗して高額な借金が残った
- 収入が少ないのにカードや消費者金融の借金がある
- シングルマザーで収入が少ないのにクレジットカードなどで借金してしまった
- 主婦などで自分名義の財産はほとんどなく、カードの借金が膨らんでいる
- 奨学金が高額すぎて払えない
- 住宅ローンを滞納していたら、競売にかかって家がなくなり借金だけが残った
- 連帯保証人になっていたら、本人が支払わないので多額の請求が来た
- はたらけないので生活保護を受けたいが、借金があって困っている
当事務所では借金問題の解決に積極的に取り組んでいます。お話をお伺いしたら、ご本人の状況に応じた債務整理手続きを選択して解決まで導きます。
解決できない借金問題はありません。一刻も早く弁護士までご相談ください。