費用がなくても法人(会社・事業者)破産する方法

会社の経営状況が悪化して再生の可能性がなくなったときには、最終的に「破産」すれば負債から解放されて、経営者は新しい人生を歩み出せます。

しかし破産にはお金がかかります。「手元にお金がない」場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?

今回は法人(会社・事業者)破産で費用を用意できない場合に果たして破産申立ができるのか、お金がないときにどうすればよいか弁護士が解説します。

 

1.法人(会社・事業者)破産にかかる費用の相場

法人(会社・事業者)破産にかかる費用には実費や裁判所に支払う予納金、弁護士費用がありますが、合計すると最低でも80万円~100万円程度になるケースが多数です。

破産するには手元に100万円くらい用意しておきたいところです。

 

2.費用がなくても分割払いができる

手元にお金がない場合、会社の破産申立ができないのでしょうか?

確かにまったく費用を用意できなければ破産できない可能性がありますが、分割払いできるなら対応可能です。以下でパターン別に具体的な分割払いの方法をご紹介します。

 

2-1.予納金を払えない場合の対処方法

会社の破産を申し立てると、裁判所に「管財引継予納金」を払わねばなりません。最低でも20万円程度となり、複雑な事案ではより高額になって100万円を超えるケースも少なくありません。

各地の裁判所の運用にもよりますが、管財引継予納金は基本的に一括払いする必要があります。支払わないと破産手続き開始決定を出してもらえないので、破産を始めることすらできません。管財引継予納金を用意できない場合、破産を進めるのは難しくなります。

ただし申立前に毎月予納金に充てるお金を積み立てて申立時に裁判所へ一括払いできれば、破産できます。また裁判所によっては予納金の分割払いを認めるところもあります。

予納金を用意できたら、あとは次に説明するように「分割払い」で弁護士費用を払っていけば良いでしょう。

 

2-2.弁護士費用を払えない場合の対処方法

管財引継予納金を用意できても、弁護士費用までは余裕がないというケースもあります。依頼する事務所にもよりますが、弁護士費用については「分割払い」ができる可能性があります。申立前に分割払いしてもかまいませんし、弁護士が待ってくれるのであれば、申立後に分割で支払えます。

このように、即金で支払えなくても時間をかければ分割払いで対応できる可能性があるので、まずは一度弁護士に相談してみて下さい。

 

3.法人(会社・事業者)破産の費用を払えないときの対処方法

法人(会社・事業者)破産の費用を用意できないときには、以下のような方法を検討してみましょう。

3-1.財産を処分する

まずは、今ある財産を処分して支払ができないか検討してみて下さい。

そもそも破産すると法人(会社・事業者)の財産はすべて債権者へ配当されるので、一切手元に残すことはできません。現金化できる財産があるなら、そういったものを処分して破産費用に充てましょう。破産の際「財産隠し」のための現金化は許されませんが、裁判所や弁護士への支払いに充てることにはまったく問題ありません。

たとえば以下のようなお金を予納金や弁護士費用に充てる方法があります。

  • 保険の解約返戻金
  • 自動車などの資産を売却した代金
  • 回収した売掛金
  • 事務所や店舗の賃貸借契約を解約して返ってきた保証金

 

3-2.親族などに頼る

処分できる資産もまったくないケースでは、親族などの周囲の人に助けてもらえないか相談してみましょう。一時的には迷惑をかけてしまいますが、破産後に少額ずつ返していくことも可能です。

 

3-3.費用が安い事務所を探す

破産にかかる弁護士費用の金額は、依頼する事務所によって大きく異なります。

なるべく費用の安い事務所を選べば、支払いやすくなるでしょう。

ホームページで破産にかかる費用の金額を確認したり電話などで問合せをしたりしましょう。面倒でもいくつかの事務所で相談を受けて見積もりを出してもらい、支払ができそうな事務所を選ぶのも1つの方法です。

 

3-4.分割払いできる事務所を探す

先の項木でご紹介したように、破産にかかる費用は分割で支払えるケースもあります。ただしすべての法律事務所で分割払いを受け付けているわけではないので、希望するなら受け入れてくれる事務所を探さねばなりません。電話やメールで問合せをして破産費用の分割払いができないか、相談してみましょう。

 

3-5.破産を依頼する事務所の選び方

なお「費用が安い」というだけで事務所を選ぶと丁寧に作業をしてもらえず不利益が及ぶ可能性もあります。依頼先の弁護士事務所を選定する際には、以下のような視点をもっておくと良いでしょう。

  • 企業法務に長けている
  • 事業再生や倒産の経験が豊富
  • 親身になって対応してくれる
  • 相性が良く話しやすい、信頼感を持てる

 

4.できるだけ早めに相談することが重要

経営が苦しくなると、自転車操業を行っているうちにどんどん資金がなくなっていくものです。早い段階であれば破産費用を用意できたのに対応が遅くなったために資金が底をつき、ついには費用を支払えなくなって破産を諦めてしまう経営者の方もおられます。

そうなる前に「経営が苦しい」と感じたら早めに弁護士に相談してください。最低でも1か月分程度の運転資金があるうちに依頼すれば、比較的スムーズに手続きを進められるものです。また早期の段階であれば民事再生などによって会社を残せる可能性も高くなります。対応が早ければその分選択肢が広がるのです。

 

当事務所は長年金沢の地で中小企業のサポートを行って参りました。経営状態が悪化してお困りの経営者様がおられましたら、できるだけお早めにご相談下さい。

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