法人(会社・事業者)の破産にかかる費用

株式会社などの法人(会社・事業者)を破産させるには費用が発生します。

破産の費用には大きく分けて「郵送費や裁判所に支払う費用などの実費」と「弁護士費用」があります。また実費の1種にも分類できますが、裁判所に「予納金」を支払わねばなりません。

 

今回は法人(会社・事業者)破産にかかる費用の内訳や相場について、解説します。

 

1.法人(会社・事業者)破産にかかる費用の種類

法人(会社・事業者)破産の際には、以下のような種類の費用がかかります。

  • 実費

実費は郵送費などの費用です。弁護士に依頼せず自分で手続きを行っても必要です。

  • 予納金

破産をするとき裁判所に納めなければならないお金です。官報公告にかかる費用と破産管財人に引き継ぐ費用があります。弁護士に依頼せず自分で手続きを行ってもかかります。

  • 弁護士費用

法人(会社・事業者)が破産するときには弁護士によるサポートが必須ですが、弁護士に依頼すると「弁護士費用」がかかります。

 

上記のうち、特に高額になりやすいのは「予納金」と「弁護士費用」です。

 

2.実費

予納金を除く実費は、さほど高額にならないケースが多数です。申立をする際に収入印紙が1,500円分必要になるのと、郵便切手が数千円分かかる程度です。

 

ただし事務所や店舗などの利用のために賃貸不動産を借りているときには、退去時に原状回復費用がかかる可能性があります。たとえば飲食店などの店舗を経営している場合、開店の際に内装を大きく変えていると、元の状態に戻すのに多額な費用が必要になる可能性があります。また物件内の荷物を処分するための費用も必要です。

 

破産申立てまでに自分で明け渡しを済ませていない場合には、管財人に明け渡し作業をしてもらいますが、その際管財人に追加費用を払わねばならない可能性もあります。

 

3.予納金

3-1.官報公告予納金

官報公告にかかる予納金は、さほど高額ではありません。各地の裁判所にもよりますが、1~2万円程度です。

3-2.管財人引継予納金

法人(会社・事業者)破産の場合、すべての件で破産管財人が選任されるため管財人への引継予納金が必要です。

管財人引継予納金の金額は負債総額、会社規模や事案の複雑さによっても異なりますが、「最低20万円」とされている裁判所が多数です。負債総額が増えると財引継予納金が100万円を超えるケースも少なくありません。

 

また弁護士申立ての場合、司法書士申立てよりも管財引継予納金が低額となる裁判所もあります。たとえば東京地方裁判所の場合、弁護士申立なら20万円~となりますが、司法書士申立の場合には50万円~とされています。

 

4.弁護士費用

会社などの法人(会社・事業者)破産を弁護士に依頼したときの弁護士費用には、相談料と着手金があります。具体的な金額は依頼する事務所や事案の規模によって異なりますが、相場があるので以下に示します。

4-1.相談料

相談料は、会社の倒産手続きについて弁護士に相談するための費用です。事務所によって金額がさまざまですが、相場は30分あたり5,000~1万円程度です。

 

4-2.着手金

着手金は、弁護士に何らかの事件対応を依頼したときに発生する費用で、原則的に依頼時に一括払いする必要があります。

法人(会社・事業者)破産の場合、最低でも50万円の着手金が発生する事務所が多いでしょう。事案の内容が複雑なケースや負債総額が多額なケース、債権者数が多いケースなどではより高額となり、100万円を超えることも少なくありません。

 

また同じ案件でも依頼する事務所によって費用が大きく異なります。依頼する前に見積もりを出してもらい、リーズナブルな事務所を選ぶと良いでしょう。

 

4-3.顧問契約をしている場合

弁護士と顧問契約を締結している場合には、破産申立てをする際に個別の相談料はかかりません。また着手金の割引きを受けられる可能性もあります。

顧問弁護士であれば、会社の実情をよく理解しているのでスムーズに破産の手続きを進められるでしょう。また顧問弁護士がいたら、早期の傷が浅いうちに適切な対応ができるので、そもそも破産せずに済む可能性もあります。

 

当事務所でも金沢の企業様へ向けて顧問のサポートを積極的に行っていますので、よろしければぜひ顧問契約をご検討ください。

 

4-4.消費税

弁護士費用には相談料、着手金ともに10%の消費税が加算されます。

 

5.法人(会社・事業者)破産にかかる費用の目安

以上を前提に株式会社などの法人(会社・事業者)が破産するときに必要な費用の目安をお伝えすると、最低でも80万円程度はみておくべきといえます。ケースにもよりますが、100万円程度は手元に用意しておきましょう。

 

 

6.法人(会社・事業者)破産を依頼する弁護士の選び方

破産を依頼するとき「なるべく費用の安い弁護士の方が良い」と思うかも知れませんが、その考え方は危険です。安くても雑な対応をされると、手続きがスムーズに進まずかえって不利益を受けるおそれがあるためです。きちんと親身になって相談に応じてくれて、丁寧に作業を進めてくれる弁護士を選びましょう。

 

高額過ぎる弁護士事務所を選ぶ必要はありませんが、費用が多少はかかってもきっちり仕事をしてくれる、経験豊富な弁護士事務所を選ぶべきです。

 

当事務所は金沢の地に根ざし、これまで多数の中小企業を応援し続けてきた老舗の法律事務所です。企業の倒産にかかる費用について心配な場合にも柔軟にご相談に応じますので、まずは相談予約までお待ちしております。

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