法人が破産すると従業員はどうなる?未払い給料、退職金、解雇予告手当の行方

株式会社などの法人(会社・事業者)は、従業員を雇用しているケースが多数です。もしも会社が破産したら従業員はどうなるのでしょうか?

給料や退職金、破産後の雇用先などが心配になる経営者の方も多いでしょう。

今回は法人(会社・事業者)が破産した場合の従業員の待遇について、弁護士が解説します。

 

1.従業員は解雇せざるを得ない

会社は破産するとこの世から消滅します。当然、従業員の雇用を維持できないので破産するときには従業員を解雇せざるを得ません。

ただし「勤務先の破産」という理由で職を失った労働者は「会社都合退職」扱いとなって失業保険をすぐに受け取れます。会社としては、失業保険申請に必要となる「離職証明書」の取得と従業員への交付等に協力しましょう。

 

2.未払い給料の取扱い

会社が破産するとき、従業員への未払い給料が発生しているケースも多数あります。破産手続きにおいて未払いの給料はどのように取り扱われるのでしょうか?

未払いの給与は会社の「負債」の1種なので、破産法上、従業員は会社に対する「債権者」となります。給料とボーナスは同じ扱いなので、ボーナスを受け取っていない従業員も債権者ですし、残業代、通勤手当などの諸手当もすべて給料と同じ扱いになります。

 

債権者は破産手続き内で破産管財人から配当などによる支払を受けられます。

このとき「債権の種類」によって支払の優先順位があり、未払いの給料は「時期」によって債権の分類が異なります。

  • 破産前3か月分の給料

破産手続き開始決定前3か月分の給料は「財団債権」となり、破産手続きによらなくても随時に支払を受けられます。

  • 3か月より前の給料

破産手続き開始決定の3か月より以前の給料については「優先的破産債権」となり、破産管財人が配当を実施するときに他の債権よりも優先して支払を受けられます。

 

従業員の未払賃金は、銀行ローンやリース料、買掛金などの一般債権よりも優先されるので、会社に資産が残っていれば支払を受けられる可能性が比較的高くなります。

 

3.未払い退職金の取扱い

従業員の退職金が未払いになっている場合、退職金を受け取っていない従業員も「債権者」となって破産手続きの進行中に破産管財人から支払を受けられます。

 

退職金も一般債権よりは優先された取扱いとなります。ただし退職金の「金額」によって取扱いが異なります。

  • 退職前3か月分の給料総額分については財団債権

退職金のうち、退職前3か月分の給料総額に相当する金額までは「財団債権」となり、破産手続きによらず、破産管財人から随時支払を受けられます。

  • 上記を超える未払い分は優先的破産債権

退職前3か月分の給料を超える部分については「優先的破産債権」となり、破産管財人から配当を受ける際、他の一般債権よりは優先して支払を受けられます。

 

4.解雇予告手当について

会社が従業員を解雇するときには、労働基準法によって30日前に「解雇予告」しなければならないと定められています。それができなかった場合、不足日数分の「解雇予告手当」を支払わねばなりません。ただ破産するような会社は30日前に余裕をもって通知できないことも多く、かといって解雇予告手当を払う余裕もないケースが多数です。

 

解雇予告手当が未払いになったまま破産すると、それも「債権」の1種として取り扱われます。未払いの解雇予告手当は「優先的破産債権」となるのが原則で、一般的な取引先への負債などより先に配当を受けられます。

 

5.未払賃金立替払制度について

以上のように従業員への給料や退職金、解雇予告手当などの未払いが発生した場合、破産手続きで他の債権より優先して支払を受けられます。そうはいっても、そもそも会社に資産が残っていなければ、支払は受けられません。

その場合、従業員を救済する方法はないのでしょうか?

5-1.未払賃金立替払制度とは

実は企業が倒産して給料が未払いになったときなどに労働者が受ける不利益を小さくするため、国が救済制度をもうけています。「未払賃金立替払制度」です。

未払賃金立替払制度を利用すると、国が勤務先に代わって労働者へ給料やボーナスの支払いをします。

ただし支給される金額や支給の範囲には制限があるので注意が必要です。

 

5-2.支給される範囲

未払賃金立替払制度によって支給されるのは「通常の給与」と「退職金」のみです。

解雇予告手当やボーナス、通勤手当やその他の福利厚生費などは支給対象外とされます。

5-3.支給される金額

支給される金額は未払い金の全額ではなく原則的に「未払い金の80%」です。

また退職時の労働者の年齢によって異なる上限額が設定されており、上限を超える未払い金が発生していても支給を受けられません。

年齢別の上限額は以下の通りです。

  • 退職時の年齢が45歳以上…未払い金の限度額は370万円(実際に受け取れる80%の金額の上限は296万円)
  • 退職時の年齢が30~44歳…限度額は220万円(80%の金額は176万円)
  • 退職時の年齢が30歳以下…限度額は220万円(80%の金額は88万円)

 

会社が破産するとき、これまで働いてくれた従業員には可能な限り誠実に対応すべきです。最低限、未払賃金立替払制度の情報を提供し、手続き申請にも協力すると良いでしょう。

 

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企業が倒産するときには、従業員の雇用や未払い金、経営者の今後の問題などいろいろと対処しなければならない事項があります。金沢で業績悪化にお悩みの経営者様がおられましたら、弁護士がサポートいたしますのでお早めにご相談下さい。

 

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