破産以外の会社倒産手続きには何があるの

破産以外の会社倒産手続きには何があるの会社の業績が悪化して、いよいよ「倒産」の二文字が浮かぶ状況となってきても、必ずしも破産せざるを得ないとは限りません。

破産以外にも選択肢があり、状況によっては「再建型」の倒産手続きを利用して会社を残せる可能性もあります。

今回は破産以外の会社倒産手続きについて、事業再生できるケースも含め、金沢で企業法務に積極的に取り組んでいる弁護士が解説します。

 

1.会社倒産手続きの種類

「倒産」は法律用語ではありません。一般的に株式会社などの法人が経営破たんして、債務の支払が困難となった状態を「倒産」といいます。法律的な手続をとっていなくても、銀行で2回不渡りを出しただけで「倒産」といわれるケースもあり、「倒産」という言葉の範疇は広めです。

会社が倒産した場合、放置しておけないので状況に応じた手続きを適用する必要があります。そのときに利用される手続きの1つが破産です。破産は会社も負債も全部消滅させる強力な方法であり、他の手続きでは解決できない場合の最終手段です。

倒産処理には以下のような破産以外の方法もあり、利用する制度によっては会社を残せる可能性も充分にあります。

  • 私的整理
  • 民事再生
  • 会社更生
  • 特別清算

それぞれについてみていきましょう。

 

2.私的整理

私的整理は裁判所を介さずに債権者と直接交渉して債務を圧縮する手続きです。個別に金融機関と交渉を行って債務の支払い額や支払方法を決め直し、和解します。

私的整理が成功すれば、会社を消滅させる必要はありません。債権者と約束した通りに債務の弁済をしていけば、会社を存続させられます。

有名な企業でも過去に私的整理を行って負債を完済し、現在は健全に営業を続けている例が多数あります。

 

3.法的整理

私的整理に対し、裁判所を使って法的な手続きにより倒産処理を行う方法を「法的整理」といいます。

法的整理には以下の4種類があります。

  • 民事再生
  • 会社更生
  • 特別清算
  • 破産

 

4.民事再生

民事再生は、民事再生法という法律によって会社の負債を圧縮し、計画通りに返済することによって会社を存続させる手続きです。

民事再生は数ある倒産手続きの中でも「再建型」に分類されます。再建型とは会社を残すタイプの倒産手続きです。

 

4-1.民事再生のメリット、破産との違い

民事再生を利用すると会社を残せる点が大きく破産と異なります。破産すると会社がなくなりますが、民事再生であれば会社の資産や信用など、これまで積み立てて来たものを失わずに済みます。

民事再生の手続き中は裁判所が選任する「監督委員」が手続きの進行を見守っていきますが、旧来の経営陣がとどまって会社を運営していくことも可能です。破産管財人にすべてを委ねる破産手続きと違い、経営者が自ら会社を再建していけることも民事再生の大きなメリットと言えるでしょう。

 

4-2.民事再生の注意点

民事再生では負債がなくなるわけではなく「圧縮」されるだけです。裁判所で再生計画が認可されたら、計画通りに負債を弁済しなければなりません。会社を残せたとしても経営に関する工夫や改善をしないと解決にならない可能性があります。

また再生計画が認可されるには一定以上の債権者による賛成が必要です。多くの債権者が反対すると民事再生は失敗するリスクが高まります。

さらに負債額が大きすぎるなど民事再生での解決が困難とみなされると、民事再生手続きが廃止されて破産へ移行される可能性があります。

 

5.会社更生

会社更生は、会社更生法という法律によって会社を再生させる倒産手続きです。民事再生と同様「再建型」の倒産手続きに分類されます。民事再生よりも強力な効果が認められており、大会社が抜本的な経営改革を行って事業を存続させる際などに利用されます。

会社更生を利用すると、会社を残せます。ただし裁判所が選任した「更生管財人」が主軸となって手続きを進め、旧来の経営陣は退任する必要があります。

会社更生を利用できるのは株式会社のみです。また高額な予納金も必要となり手続きも複雑なので、中小零細企業には適さないケースもあります。

 

6.特別清算

特別清算は、会社法の「特別清算」の規定にもとづいて会社を消滅させる倒産手続きです。

破産と同様「清算型」の倒産手続きに分類されます。清算型とは、会社を消滅させるタイプの倒産手続きで、特別清算をすると会社はなくなります。

特別清算も法的整理の1種なので、裁判所に申し立てて手続きを進めます。

 

破産との違い

特別清算と破産の違いは、特別清算の場合には旧来の経営陣が自ら清算手続きを進められることです。また特別清算を成功させるには一定上の債権者の賛成が必要なので、反対する債権者が多い場合には特別清算ができず、破産で解決するしかなくなります。

また破産はどのような法人でも利用できますが、特別清算できるのは株式会社のみです。

 

7.適切な倒産手続きを選択するには

以上のように、ひと言で「倒産手続き」といっても私的整理と法的整理に分類され、法的整理にも再建型と清算型の手続きがあります。

会社を残したければ民事再生、残さなくて良いなら破産など、状況に応じた選択をしなければなりません。また対応は早ければ早いほど選択肢が多くなります。早期に対応すれば私的整理や民事再生で会社を残せる可能性もありますが、状況が切羽詰まると破産しか選択肢が無くなるケースが少なくありません。

 

当事務所では、かねてから金沢の地で多種多様な中小企業の支援を行って参りました。昨今の経済事情において事業の継続にお悩みの経営者様がおられましたら、ぎりぎりのタイミングになる前に、なるべくお早めにご相談下さい。

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