自己破産をすると、借金を含めたほとんどすべての負債がなくなります。ただし「完全に全部の負債」がなくなるわけではありません。一部の返済義務は破産後も残るので、継続して支払う必要があります。
今回は自己破産によって免除されない負債について、解説します。
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非免責債権とは
自己破産をすると、基本的にすべての負債が免除されます。
- 借金(クレジットカード、サラ金、銀行、公庫、個人からの借入など)
- 未払い家賃
- 未払いの通信料
- 光熱費、上水道料金
- リース料
- 奨学金
- 買掛金
上記のようなものはすべて免除されるので、破産後支払う必要はありません。
しかし一定の債権は自己破産でも免除されず、支払わねばなりません。
このように自己破産しても免責されない債権を「非免責債権」といいます。以下で、破産法上「非免責債権」とされているものをご紹介していきます。
1.税金、健康保険料
税金や健康保険料が未払いになっている場合、破産して免責を受けても免除されません。
2.罰金
刑事罰を受けて罰金刑の判決が出ている場合、免責を受けても免除されません。
3.養育費などの扶養義務にもとづく負債
婚姻費用や養育費などの扶養義務にもとづく負債は自己破産しても免責対象にならず、支払う必要があります。
4.悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権
相手を積極的に傷つけてやろうという意思をもって不法行為を行い、相手に損害を与えた場合、その損害賠償請求権は破産免責の対象になりません。
たとえば詐欺、横領や強制わいせつなどの犯罪行為によって相手に損害を与えた場合、破産後も賠償金を払う必要があります。
5.故意重過失にもとづく生命身体に対する不法行為の損害賠償請求権
故意や重過失にもとづき、相手を死なせたりその身体を傷つけたりした場合の損害賠償請求権も、免責の対象になりません。傷害罪や殺人罪が成立するようなケースでは、破産後も損害賠償する必要があります。
6.雇用主が従業員へ支払う給料や預かり金
雇用主が従業員へ支払う給料や預かり金などの負債は免責対象になりません。
個人事業主として従業員を雇っている場合、破産後も給料支払い義務が残ります。
一方法人として雇っている場合には、法人が破産すると法人自身が消滅するので給料支払い義務も消滅します。
7.破産者が債権者名簿にあえて載せなかった債権者
破産者が把握しているにもかかわらずあえて債権者名簿に載せず裁判所へ報告しなかった債権者については、免責対象から外れます。
上記に該当しない負債は基本的にすべて免除されると考えてかまいません。破産しても負債が残るかどうか心配な方は、弁護士が状況に応じてアドバイスいたしますのでご相談ください。